乗車拒否された?
法律で定められている内容
タクシーに乗車拒否された、という話を聞くことがありますが、
タクシーは旅客自動車運送事業運輸規則や、道路運送法という法律において
「正当な理由なしに乗車拒否できない」と定められています。
新人研修の講習内容にも必ず含まれています。
もし乗車拒否したことが発覚すれば、
営業停止や乗務員証の停止などの罰則が与えられます。
たまに聞かれる乗車拒否は、ほとんどがお客様側の勘違いによるものです。
乗車の意思に応えない場合でも乗車拒否にあたらないケースがいくつかありますので、
次の項目で解説していきます。
① 迎車・回送・予約など
一見、空車のタクシーのように見えても、
迎車に向かっている途中のタクシーや、
営業所へ戻る途中のタクシーでは乗客を乗せることはできません。
助手席前方に取り付けてある表示板を確認して、
「賃走」「貸切」「予約」「迎車」「回送」「救援」「SOS」は、
利用できない状態のタクシーです。
乗せられるのは「空車」「割増」の表示のタクシーのみです。
➁営業区域外
タクシーの営業区域は各地方運輸局ごとに定められており、
全ての全てのタクシー会社は、それぞれの営業所が所在する営業区域に属しています。
タクシー事業者は、出発地または目的地どちらかが自社が属する営業区域でなければ
運行することができません。
そのため遠方からのお客さんを乗せてきたタクシーは、
到着した地で他のお客さんを乗せられないのです。
東京都の場合は5つの区分に営業区域が分けられているため、
同じ東京都の事業者であっても、運行することができないケースもあります。
③乗車禁止エリア
タクシー業務適正化特別措置法により指定された区域では、
ドライバーはお客さんを乗せる際に以下のような制限がかけられています。
◆客待ち禁止・・・停車しお客さんを待つことが禁止されている
◆入構禁止・・・空車のタクシー乗り入れが禁止されている。
◆入路指定・・・入構の方向が指定されている。
こういった区域では停車することができません。
銀座など混む場所に設けられているルールなので、
タクシー待ちをするときには禁止区域じゃないことを確認しましょう。
マナーを守って利用しよう!
特に都心ではタクシーの需要も高く、
ルールやマナーの整備が必要となってきます。
ドライバー側も、乗客側もルールを理解し、
マナーを守って正しく利用していきましょう!
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