会社を辞める時 その3
有給休暇の請求について
~ 有給休暇の請求 ~
退職時に有休 (年次有給休暇) が残っている場合、残りのすべての日数を消化してもいいのでしょうか?
有休は「労働基準法」に定められている労働者の権利です。最低でも継続勤務期間が6ヵ月を経過すれば、有給取得の権利が与えられ、いったん発生した有休は2年間、消滅することはありません。
社員からの有給取得の請求に対して、会社側が行使できるのは、有休の「時季変更権」のみで、有給取得を拒否する権利はありません。
とはいえ、突然、退職届を提出し、翌日から退職日まで、すべて有休を請求するような辞め方はいかがなものでしょう?
引き継ぎもしないまま、会社側の業務遂行に支障をもたらすようなケースだと、会社によっては懲戒処分として扱われてしまうこともあるので、気をつけましょう。
自分が担当していた業務の引き継ぎ等を、しっかりと行い、有給取得も余裕をもって堂々と請求できるよう、社会人として責任をもって円満退社ができるよう、配慮してください。
キャリアアドバイザー 渥美敦子